介護職員処遇改善加算の届出等について
お知らせ New!
・計画書及び付表の記入例を改訂しました。(平成30年2月19日)
・付表の計算式に一部誤りがありましたので差し替えました。(平成30年1月18日)
・平成30年度加算の計画についての様式を追加しました。(平成30年1月15日)
1 介護職員処遇改善加算の概要
○ 目的
* 平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から,平成24年度からは当該交付金を介護報酬に移行し,当該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的として創設されたものです。
○ 基本通知
* 介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
⇒ 介護保険最新情報Vol.582 (PDFファイル)(3.43MB)
◆介護職員処遇改善交付金については,平成24年3月で終了し,平成24年度から介護職員処遇改善加算として介護報酬に組み込まれています。また,27年度の介護報酬改定においては,介護職員の処遇改善が後退しないよう現行の加算の仕組みは維持しつつ、更なる資質向上の取組、雇用管理の改善、労働環境の改善の取組を進める事業所を対象として、更なる加算の上乗せを行うことになりました。さらに,平成29年度の介護報酬改定においては,介護人材の職場定着の必要性,介護福祉士に期待される役割の増大,介護サービス事業者による,昇給や評価を含む賃金制度の整備・運用状況などを踏まえ,事業者による,昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すため、更なる加算の拡充を行うものです。
ついては,次のことに留意の上,適正に執行してください。
1. 本加算は,介護職員の賃金改善に要する費用以外の費用に充てることはできません。
2. 加算の算定要件を満たさなくなった場合,または,虚偽または不正の手段により本加算金を受給した場合には,加算の一部または全部の返還を命じることがあります。
3. 原則として,年度途中で加算の算定を終了した場合は,最終の加算の支払いのあった月の翌々月の末日までに実績報告書等を提出する必要があります。
2 平成30年度介護職員処遇改善計画等の提出について
【提出期限】平成30年2月28日(水)(必着)
【介護職員処遇改善計画書などの様式】 (記入例つき)
提出書類 | ||
― | 介護職員処遇改善加算提出書類一覧表兼チェックシート(平成30年度版) (Excelファイル)(16KB) | |
― | ||
別紙様式2 | 介護職員処遇改善計画書(平成30年度加算届出用) (Excelファイル)(58KB) | |
別紙様式2 (付表) | 介護職員処遇改善計画書「付表」 (Excelファイル)(64KB) | |
別紙様式2 | 介護職員処遇改善計画書(事業所等一覧表) (Excelファイル)(30KB) | |
別紙様式2 | ||
別紙様式2 | 介護職員処遇改善計画書(都道府県状況一覧表) (Excelファイル)(30KB) | |
別紙様式4 | 特別な事情に係る届出書(平成30年度分) (Excelファイル)(16KB) |
【提出先】 各指定権者(提出先一覧参照)
※複数の指定権者に事業所を持つ法人が計画書等を法人一括で作成し提出する場合はこちらの資料 を参照してください。
【提出部数】 1部 ※封筒の表に「平成30年度介護職員処遇改善計画書在中」と記載して下さい。
本加算を新規に算定する事業所または加算の区分を変更する事業所は,以下の届出も必要です。各事業所ごとに各指定権者に提出してください。提出期限はチェックシートで確認してください。また,地域密着型サービス及び総合事業のサービスについては各市町にご確認ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル)(18KB) |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 (Excelファイル)(83KB) |
3 変更届等について
介護職員処遇改善計画書等を提出後に変更のある場合は,次のとおり書類の提出が必要です。法人一括の場合は事業所の各指定権者へ同じものを提出して下さい。
また,加算区分に変更がある場合は,変更内容にかかわらず,事業所ごとに体制等に係る届出書および体制等状況一覧表を提出して下さい。
(1)キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合
変更内容 | 変更のために必要な書類 | 提出期限 | |
---|---|---|---|
1 | 区分を上げる場合 例) 加算II⇒加算I,加算IV⇒加算IIIなど | ●(参考様式1)介護職員処遇改善加算変更届出書 (Excelファイル)(49KB) ●(別紙様式2)介護職員処遇改善計画書 (Excelファイル)(34KB) ●変更のあった別紙様式2の添付書類(付表)等 ●就業規則・給与規定等(加算Iを算定する場合) | 【居宅系サービス】 算定月の前月の15日まで【施設系サービス】 (短期入所サービス,特定施設含む) 算定月の前月末まで |
2 | 区分を下げる場合 例) 加算I⇒加算II,加算II⇒加算IVなど | ●(参考様式1)介護職員処遇改善加算変更届出書 (Excelファイル)(49KB) ●(別紙様式2)介護職員処遇改善計画書 (Excelファイル)(34KB) ●変更のあった別紙様式2の添付書類(付表)等 | 速やかに提出 (事実の発生日が適用年月日) |
3 | 区分に変更がない場合 | 速やかに提出 | |
4 | 加算を取り下げる場合(事業所は継続の場合) | ※法人一括ではなく事業所単独で計画書を提出後に取り下げの場合は,最終の加算の支払いのあった翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要。 | 速やかに提出 (事実の発生日が適用年月日) |
(2)事業所数の変更(複数の事業所をひとつの計画書でまとめて届け出ていた場合で,その事業所数に増減があった場合)
変更内容 | 変更のために必要な書類 | 提出期限 | |
---|---|---|---|
1 | 事業所数が増える場合 (事業所を新規指定・開設) | ●(参考様式1)介護職員処遇改善加算変更届出書 (Excelファイル)(49KB) ●変更のあった別紙様式2の添付書類(事業所一覧表等) | 【居宅系サービス】 算定月の前月の15日まで【施設系サービス】 (短期入所サービス,特定施設含む) 算定月の前月末まで |
2 | 事業所数が減る場合 (事業所の廃止等) | ●(参考様式1)介護職員処遇改善加算変更届出書 (Excelファイル)(49KB) ●変更のあった別紙様式2の添付書類(事業所一覧表等) | 速やかに提出 (事実の発生日が適用年月日) |
(3)法人情報の変更があった場合
変更内容 | 変更のために必要な書類 | 提出期限 |
---|---|---|
会社法による吸収合併,新設合併等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合 ※合併後の法人が各指定権者に提出する | ●(参考様式1)介護職員処遇改善加算変更届出書 (Excelファイル)(49KB) ●法人合併後の事業所一覧表 ●吸収合併したことがわかる書類(登記事項証明書等) | 速やかに提出 |
(4)就業規則又は給与規定の変更(介護職員の処遇に関する内容に限る)
変更内容 | 変更のために必要な書類 | 提出期限 |
---|---|---|
介護職員の処遇に関して就業規則又は給与規定の内容に変更があった場合 | ●(参考様式1)介護職員処遇改善加算変更届出書 (Excelファイル)(49KB) ●変更後の就業規則,新旧対照表等 | 速やかに提出 |
【変更届の提出が必要な例】
(例1)A法人が法人一括で居宅系サービス事業所a,b,cについて4月より加算IIIを算定していたが,8月より加算Iに区分を上げる⇒(1)-1に該当。7月15日までに必要な書類を提出する。
(例2)B法人が法人一括でd,e,f,g事業所の計画を出していたが,d事業所のみ廃止する。⇒(2)-2に該当。
(例3)C法人が法人一括でh,i事業所の計画を出し4月より加算IIを算定していたが,j事業所を新規で追加し,就業規則を変更し,且つ加算区分をIに上げる。⇒(1)-1,(2)-1および(4)に該当.。
(例4)k,l,m,事業所を持つD法人が,n,o,事業所を持つE法人を吸収合併する場合⇒D法人は(3)に該当。
(例5)加算IIIを算定するp事業所が,加算区分は変えないが,キャリアパス要件を変更した。⇒(1)-3に該当
(例6)q事業所として計画書を作成し,加算を算定していたが,取り下げることにした。⇒(1)-4に該当。
(5)特別事情届出書
変更内容 | 変更のために必要な書類 | 提出期限 |
---|---|---|
事業の継続を図るために,介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合 | 速やかに提出 (事実の発生日が適用年月日) |
4 平成28年度介護職員処遇改善実績報告の提出について
*介護サービス事業所等は,各事業年度における最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに,都道府県知事等に対して,介護職員処遇改善実績報告書を提出し,2年間保存する必要があります。
【提出期限】
提出期限 | 提出先 | |
---|---|---|
算定期間が平成29年3月で終了した事業所 | 平成29年7月31日(必着) | 提出先一覧 |
※原則として,年度途中で加算の算定を終了した場合は,最終の加算の支払いのあった月の翌々月の末日までに実績報告書等を提出する必要があります。
【実績報告書様式一覧】 (記入例つき)
様式番号 | 提出書類 |
---|---|
- | (1)フェイスシート (Excelファイル)(23KB) |
別紙様式3 | (2)処遇改善実績報告書 (Excelファイル)(40KB) |
別紙様式3(添付書類1) | (3)事業所一覧表 (Excelファイル)(21KB) |
別紙様式3(添付書類2) | (4)届出対象都道府県内一覧表 (Excelファイル)(17KB) |
別紙様式3(添付書類3) | (5)都道府県状況一覧表 (Excelファイル)(17KB) |
積算資料1(任意の様式でも可) | (6)賃金改善所要額明細書 (Excelファイル)(26KB) |
積算資料2(任意の様式でも可) | (7)賃金支給総額明細書 (Excelファイル)(51KB) |
- | (8)上乗せ相当分を用いて計算する場合の加算総額簡易計算表 (Excelファイル)(28KB) |
- | (9)修正連絡票 (Excelファイル)(21KB) |
※封筒の表に「平成28年度介護職員処遇改善実績報告書在中」と記載して下さい。
※複数の指定権者に事業所をもつ法人が実績報告書等を法人一括で作成し提出する場合はこちら を参照してください。
5 提出および問合せ先一覧
事業所所在地 | 提出先 |
---|---|
広島市 | 広島市介護保険課 |
呉市 | 呉市福祉保健課 |
大竹市,廿日市市,安芸高田市,江田島市,府中町,海田町, 熊野町,坂町,安芸太田町,北広島町 | 西部厚生環境事務所厚生課 |
竹原市,東広島市,大崎上島町 | 西部東厚生環境事務所厚生課 |
三原市,尾道市,世羅町,府中市,神石高原町 | 東部厚生環境事務所厚生課 |
福山市 | 福山市介護保険課 |
三次市 | 三次市高齢者福祉課 |
庄原市 | 北部厚生環境事務所厚生課 |
事業所所在地 | 提出先 |
---|---|
県内全域(広島市,呉市,福山市,三次市を除く) | 県庁地域福祉課 |
広島市 | 広島市介護保険課 |
福山市 | 福山市介護保険課 |
呉市 | 呉市福祉保健課 |
三次市 | 三次市高齢者福祉課 |
地域密着型サービスは,各市町介護介護保険担当課となります。
※介護老人福祉施設は併設型・空床型ショートは除く。
※提出先所在地等はこちら⇒介護保険事業者向け情報
6 関係通知,Q&A等
厚生労働省 |
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◆平成29年度介護報酬改定について外部リンク(告示及び通知など) |
◆平成29年度介護報酬による介護職員処遇改善加算の拡充について(平成29年1月30日) |
◆平成29年度介護報酬改定に関するQ&A(平成29年3月16日) |
◆介護予防・日常生活支援総合事業に係るQ&A(介護職員処遇改善加算部分抜粋)平成28年4月18日 |
◆Q&A(介護職員処遇改善加算部分抜粋) |
広島県 |
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◆平成27年度介護保険事業所等の介護職員処遇改善加算の状況について |
◆介護職員処遇改善加算Q&A |
◆平成27年度介護報酬改定ホームページへのリンク |
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